「働き方改革」における中小企業の迷走
2018年6月29日、「働き方改革関連法案」が国会で可決し成立した。
主要なポイントは次の通り。
①長時間労働の是正に向けた残業規制の導入
時間外労働の上限が、月45時間、年360時間を原則とする。
臨時的な特別の事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満、複数月平均80時間が上限。違反すれば企業に懲役や罰金が科される。
雇用形態ではなく業務内容に応じて賃金を決め、休暇や研修も正規と同様の待遇を受けることが求められる。
③時間ではなく成果にコミットした働く、脱時間給制度を導入
一定の年収以上の高度専門人材が対象。金融ディーラーやコンサルタントなどの専門職が、労働時間規制に縛られず働くことが可能になる。
これは、あくまでも「法律」です。
「そんなん、いやや!」と言ってもダメです。
①残業って難しいです。
難しいというのは、どうしても残業しなければこなせない仕事を押しつけられているのか?
自分の能力が低いので、他の人がやれば時間内に終わる仕事にもかかわらず、居残りで会社に残っているのか?
上司や社長が帰らないので、何となく遠慮して帰らないのか?
よく分かりません。
我が社も、従業員が遅くまで残って仕事をしています。
但し、我が社は週休3日制ですので、十分休養は採れているのでは?
我が社には「助っ人制度」という面白い制度があります。
同僚が忙しそう💦
週休3日のために、どうしても手薄になってしまう日があり、そんな時に、「私、“助っ人”で出勤しますよ!」という、自己申告(しかも自分の仕事ではない)して休日勤務をします。
②の同一労働も難しいです。
“小さな会社”での「正社員」とは、「社長と一体になって仕事をする社員」ではないかと思い始めました。
社長=会社ですから、企業の一員として働く意識のある人が「正社員」ではないか?
法律的には、正社員とは「雇用期間の定めの無い社員」のことです。
なぜ、雇用期間を定めなくても良いのか?
それは社長との間に、信頼関係があるので、「わざわざ契約を結ぶことなどないじゃろう」という感じでしょうか?
それが、いつの間にか「簡単にクビにされることなく、安心して働くことができる」社員になりました。
「ていうかぁ…、正社員じゃなきゃカッコ悪いじゃん。契約社員じゃ、彼女もできないし…」になっているのでは?
大きな組織やそこそこの規模の中小企業、行政機関は別にして、“小さな会社”の正社員は、もっと高い意識で企業の一員として働いて頂きたいですね。
③はその通りです。高給取りですから、もはや“労働者”と呼んでは失礼でしょう。
オオタニさ~んに、「労働時間オーバーですよ!」という人はいませんね。