”小さな会社”とは、中小企業庁の定義で、製造業ならば従業員が20名以下、商業・サービス業であれば10人以下の会社で、我が国の法人数の85%を占めています。 そこでは約1,127万人もの従業員が働いています。 私はハローワーク在籍時に、キャリコ…
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